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最高裁判所第二小法廷 平成5年(オ)502号 判決 1996年2月23日

上告人

東日本旅客鉄道株式会社

右代表者代表取締役

松田昌士

上告人

吉田二夫

右両名訴訟代理人弁護士

内藤徹

被上告人

佐田敏美

右訴訟代理人弁護士

山内滿

右訴訟復代理人弁護士

宮里邦雄

岡田和樹

海渡雄一

福田護

右当事者間の仙台高等裁判所秋田支部平成二年(ネ)第一四二号損害賠償請求事件について、同裁判所が平成四年一二月二五日言い渡した判決に対し、上告人らから全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人内藤徹の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原判決を正解しないでこれを論難するものにすぎず、採用することができない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 根岸重治 裁判官 大西勝也 裁判官 河合伸一 裁判官 福田博)

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