最高裁判所第二小法廷 平成5年(オ)502号 判決 1996年2月23日
上告人
東日本旅客鉄道株式会社
右代表者代表取締役
松田昌士
上告人
吉田二夫
右両名訴訟代理人弁護士
内藤徹
被上告人
佐田敏美
右訴訟代理人弁護士
山内滿
右訴訟復代理人弁護士
宮里邦雄
岡田和樹
海渡雄一
福田護
右当事者間の仙台高等裁判所秋田支部平成二年(ネ)第一四二号損害賠償請求事件について、同裁判所が平成四年一二月二五日言い渡した判決に対し、上告人らから全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告代理人内藤徹の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原判決を正解しないでこれを論難するものにすぎず、採用することができない。
よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 根岸重治 裁判官 大西勝也 裁判官 河合伸一 裁判官 福田博)